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「資格だけあれば良いと言う時代ではないです。」

講習で取得できる資格とは

一定の技能講習を受講した者に与えられる資格があります。

技能講習について

都道府県労働局長登録教習機関により学科と実技(学科のみの場合もある)の講習が行われ、修了後に行われる試験により一定の講習効果があったことが確認されると修了証が交付され、資格取得となります。

内容の類似する免許や技能講習・資格を既に修得している場合には講習の一部が免除されることがあり、資格の取得所要日数については短いもので1日、長いものでは4日程度と様々です。

指定の講習を受けるのは、資格を取得するのに定められた講習を指定時間以上受けなければならない物があり、その為に受ける講習です。これにはもちろん教材費などがかかります、また講習を行っている場所も決まっているので、そこに通わなくてはなりません。講習を全て受けら資格がもらえるのではなく、講習を全て受け終えた後の試験に合格しなければ資格はもらえません。なのでしっかりと講習を受けて資格試験に望むようにしましょう。

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講習で取得できる資格の一覧

木材加工用機械作業主任者技能講習

木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止する資格。

プレス機械作業主任者技能講習

動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場で行うプレス機械作業において労働災害を防止する資格。

乾燥設備作業主任者技能講習

乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。)のうち、危険物等(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1m3以上のもの を扱う資格。

コンクリート破砕器作業主任者技能講習

コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業を行う時に必要となる資格。

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

掘削面の高さが2メートル以上になる地山の掘削作業を行う時に、器具・工具の点検、作業方法の決定、現場の指揮を行い、労働災害を防止する資格。

ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑)の掘削の作業又はこれに伴うずい積み、ずい道志保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹きつけ作業において重要な資格。

ずい道等の覆工作業主任者技能講習

ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑)の覆工の作業において重要な資格。

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

型枠支保工の組立て又は解体の作業を行う場合において労働災害を防止する。

足場の組立て等作業主任者技能講習

つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う資格。

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う資格。

鋼橋架設等作業主任者技能講習

橋梁の上部構造であって、高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限り金属製の部材により構成されるものにおいて架設、解体又は変更の作業を行う際に労働災害の防止を行う資格。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合において労働災害の防止など行う資格。

コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

梁の上部構造であって、高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限るコンクリート造のものの架設又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う資格。

採石のための掘削作業主任者技能講習

掘削高さ2メートル以上の採石のための掘削作業の直接指揮を行うため、土砂崩壊等による労働災害を防止する資格。

はい作業主任者技能講習(高さ2メートルを超える積み付け、積み崩し(はいつけ、はい崩し)の作業)(安衛則別表第6)

倉庫、上屋、土場において穀物等のばら物以外の荷の高さが2メートル以上の荷の積上げ、積卸し(はい作業)を行う際の労働災害を防止する資格。

船内荷役作業主任者技能講習

船舶への荷の積み卸し等の作業を行う際、揚貨装置などの誤操作等による荷の落下等による労働災害を防止する資格。

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者の資格。

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(ボイラー及び圧力容器安全規則第123条第1項)

労働安全衛生法に定める第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、当該第一種圧力容器を設置する事業者は、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任することとしている。

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(ボイラー及び圧力容器安全規則第123条第2項)

労働安全衛生法に定める第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、当該第一種圧力容器を設置する事業者は、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任することとしている。

ボイラー取扱技能講習(小規模ボイラー)

小規模ボイラー、小型ボイラーを取り扱う上で必要な資格。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

四アルキル鉛汚染などから作業員を守る業務を行う資格。

鉛作業主任者技能講習

鉛による汚染から作業員を守る業務を行う資格。

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督を行う資格。

石綿作業主任者技能講習

石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行う資格。

酸素欠乏危険作業主任者技能講習

労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかった作業員の応急手当を行うための資格。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかった作業員の応急手当を行うための資格。

床上操作式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重5トン以上のもので、走行横行共に荷と共に移動するもの)(クレーン等安全規則第244条)

床上で運転し、運転者が荷の移動とともに移動する運転方式のクレーンを操作するための資格。

小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1トン以上5トン未満のもの)

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンを操作するための資格。

ガス溶接技能講習

可燃性ガス・酸素を使用したガス溶接、切断等のガス溶接の作業を行う上で重要な資格。

フォークリフト運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)

フォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作するための資格。

ショベルローダー等運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)

ショベルローダー、フォークローダーを操作するための資格。

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)

一定の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転又は操作を行うための資格

車両系建設機械(解体用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)

一定の車両系建設機械(解体用)の運転又は操作を行うための資格

車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)<

一定の車両系建設機械(基礎工事用)の運転又は操作を行うための資格

不整地運搬車運転技能講習(最大積載量1トン以上のもの)

不整地運搬車を運転するための資格。

高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10メートル以上のもの)

高所作業車を運転するための資格。

玉掛け技能講習(つり上げ荷重等1トン以上のクレーン等に係るワイヤーの掛け外しなどの作業))

一人でクレーンを運転しながら、荷物をフックに掛ける作業をするための資格。


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